2018-10-18

研究部会

研究部会では以下の活動をおこなっていきます

研究活動

部会毎に各研究テーマについて調査をおこない、ナレッジの蓄積をおこないます。

執筆活動

集めた情報や研究結果を皆様にも活用していただけるよう、テキストやレポート、WEBコンテンツの執筆活動をおこないます。

イベントやセミナーの開催

研究成果を皆様とシェアするために、イベントやセミナーを開催します。

研究会メンバーの条件

あなたも研究会メンバーまたはその成果を共有する会員になりませんか。

協会会員(賛助会員、正会員)

当会の賛助会員、正会員の方は、メインで所属する研究部会に無料でご参加いただけます。サブで所属する部会では、別途会費が必要となる場合があります。
ご入会についてはこちら

認定シードルアンバサダー

認定シードルアンバサダー(協会会員除く)の方は、研究部会が個々で定める年会費を支払うことで、研究部会に所属することができます。
特定の分野の見識を広めたい、深めたいというアンバサダーの方におすすめです。
アンバサダー認定試験はこちらから

研究部会のご紹介

テイスティング研究部会

国内外のシードルの味わいを研究します。
シードルテイスティングに関する講座や認定試験を担当するとともに、研究結果は、JAPAN CIDER AWARDSの審査に活用されます。

【部会長】わだ えみ (わだえみのわいん塾)

シードル史研究部会

日本と世界のシードルの歴史と各国間のシードル文化の伝来について研究します。
シードルテイスティングに関する講座や認定試験を担当します。

【部会長】藤井達郎 (Bar & Sidreria Eclipse first)

ペアリング研究部会

シードルは、単独で味わうこともできますが、フードとのペアリング方法を知ることで、より一層シードルを楽しむことができます。
日本ではフランスのガレットが有名ですが、それ以外の国の食文化や国産食材とのペアリングを研究していきます。

【部会長代行】渡部麻衣子

醸造研究部会

海外の醸造技術を研究し、日本国内の醸造技術を高める取り組みを行う研究会です。
シードル醸造に関する講座や認定試験を担当するとともに、研究成果はJAPAN CIDER AWARDSの審査に活用されます。

【部会長】選定中

マーケティング研究部会

日本におけるシードルのニーズおよび消費量調査、生産高・輸入高調査、消費・流通促進などをおこないます。

【部会長】小野司(当会代表理事 中小企業診断士)

イギリスCider研究部会

世界最大の生産量と長い伝統を誇るイギリスのCider文化を研究し、日本国内でもその文化を知る、体験できる場と機会を広めていきます。
イギリスCiderに関する講座や認定試験、TOKYO CIDER COLLECTIONのイギリスエリアを担当します。

【部会長】田中球絵(ワイン・スタイルズ)

フランスCidre研究部会

ガレットでも有名なフランスのCidre文化を研究し、日本国内でもその文化を知る、体験できる場と機会を広めていきます。
フランスCidreに関する講座や認定試験、TOKYO CIDER COLLECTIONのフランスエリアを担当します。

【部会長】高野義行(当会事務局)

日本シードル研究部会

シードルへの関心や消費が年々伸び続ける日本において、日本らしいシードル文化を築くため、産地研究や生産者とのつながりを築いていきます。
日本シードルに関する講座や認定試験、TOKYO CIDER COLLECTIONの日本エリアを担当します。

【部会長】選考中

スペインSidra研究部会

独特の文化と美食を誇るスペインの Sidra文化を研究し、日本国内でもその文化を知る、体験できる場と機会を広めていきます。
スペインSidraに関する講座や認定試験、TOKYO CIDER COLLECTIONのスペインエリアを担当します。

【部会長】丹野 卓(リベルタス)

アメリカHard Cider研究部会

新しいCider文化を切り開いているアメリカの Hard Cider文化を研究し、日本国内でもその文化を知る、体験できる場と機会を広めていきます。
Hard Ciderに関する講座や認定試験、TOKYO CIDER COLLECTIONのアメリカエリアを担当します。

【部会長】選考中

一般社団法人日本シードルマスター協会 研究部会規程

 

(目的)

第1条 本規程は、一般社団法人日本シードルマスター協会(以下、本協会という)が設置する研究部会の管理について定める。

 

(定義)

第2条 研究部会は、研究テーマ別に当協会会員が集い運営する研究グループである。研究部会は、本協会の会員中心に構成され、会員相互の研鑽、スキルアップ、コミュニケーションを図るとともに、その研究成果を広く世の中に発表することで、シードルの普及および業界の発展に資することを目的とする本協会直轄の研究部門であり、次の活動をおこなう。

1)シードル(Cider)に関する特定分野の専門的研究活動

2)研究テーマに関する情報や関心を持つ会員相互の親睦・交流を図る活動

 

(部会員構成)

第3条 研究部会の部会員構成は、次のとおりとする。

1)本協会の会員3名以上であって、かつ、その過半数が本協会の過半数で構成すること。

2)本会員以外には、本協会の認定資格保有者、スポンサーおよび本協会の提携団体の会員が部会員として参加できる。

 

(名称)

第4条 研究部会の名称は「日本シードルマスター協会 ○○(研究テーマ)研究部会」と称する。

2 原則として、名称にわかりやすい研究テーマを入れること。

3 支部所属の研究部会は、その支部の支部名(都府県名やエリア名)を名称に含めること。

 

(名称の使用と活動)

第5条 研究部会は、本協会の事業において、研究結果の記事の発表やセミナーを、研究部会名を明記し開催することができる。

2 研究部会が対外的に本協会の名称を使用して、第2条(定義)に明記されていない活動を行う場合は事前に、事務局に使用申請をおこない研究部会担当理事(以下、担当理事という)の承認を得なければならない。

 

(新設及び変更申請)

第6条 第2条(定義)により当会会員が研究部会の新設を希望する場合は、以下の各号の内容を記した「研究部会新設申請書」を本協会事務局に提出し、担当理事の審査を受けた後、代表理事の承認を得なければならない。

1) 研究部会の名称

2) 発起人氏名(本協会会員3名以上)

3) 幹事(代表、連絡担当等)氏名と連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)

4) 研究テーマおよびその内容・活動開始日

5) 部会員名簿

6) 会合日またはその設定規則

7) 会合場所

8) 会費徴収の有無と金額

 

(設立承認および変更申請)
第7条 担当理事は、申請書の内容を審査し、適切と認められる場合は、代表理事の承認を得て研究部会を新設する。
2 研究部会の変更は、「研究部会変更申請書」を本協会事務局に提出し、担当理事の審査を受けた後、代表理事の承認を得なければならない。

3 所属する研究部会メンバーの変更届は、半期毎(4月, 10月)に「部会員名簿」を本協会事務局経由で担当理事に提出することでおこなう。

4 研究部会は、5年毎にその活動内容と貢献を評価し、本協会として活動の継続を検討する。

5 設立後、本協会のホームページ等に掲載する。

 

(入会および退会)

第8条 研究部会への所属条件を満たし、かつ入会を希望する者は、希望先研究部会の代表幹事に対し入会の希望を申し入れ、定められた会費を支払うことで、その研究部会に所属することができる。

2 研究部会を退会する場合、研究部会の代表幹事に対し退会を申し入れ、研究部会を退会することができる。このとき、退会する研究部会員に未納の会費がある場合は精算を済ませた後に退会の申し入れを受理する。

3 研究部会員が定められた会費を滞納しており、支払いの督促から3ヶ月以上経っても応じない場合、所属する研究部会の代表幹事は、担当理事に事前に相談の上、この研究部会員を除名することができる。

 

(幹事の種類)

第9条 研究部会には、必ず1名の代表幹事を置く必要がある。

2 研究部会は、円滑な運営を実現するため、書記、会計等の役割に応じた幹事を置くことができる。

 

(幹事の選任)

第10条 幹事の選任は、研究部会を構成する会員の3分の2以上の決議に基づき決定する。

2 研究部会の幹事は、本協会会員から選出する。

 

(幹事の職務)

第11条 代表幹事は、研究部会を監理、統括する。

2 書記は、研究部会の活動を記録し、代表幹事が不在の場合は職務を代行し又はその職務を執行する。

3 会計は、支部の会計業務を担当する。なお研究部会の通帳が必要な場合は、専用の銀行口座を協会名義で用意することができる。

4 本協会の事業(シードルコレクション、ジャパン・シードル・アワード、認定試験、その他イベント開催や著作物等の制作)に対し、研究部会の専門性を活かして協力または参加する。

 

(幹事の義務)

第12条 代表幹事は、本協会の総会に研究部会を代表して出席する。

2 本協会が主催する諸行事とその委員会運営に協力し、部会員の意向や要望が諸行事に反映されるよう努める。

3 書記は、会合の内容を議事録としてまとめ保管する。

4 本協会代表理事が研究部会運営に関して監査が必要と判断した場合、幹事は監査に応じなければならない。

 

(幹事の権限)

第13条 幹事は、研究部会として開催するイベント等の企画および開催について、幹事会を開いて決定することができる。

2 代表幹事は、研究部会の予算および収支を管理し、予算の配分を決定することができる。ただし、1件あたり1万円以上の支出は、研究部会幹事会に承諾を得る必要がある。

3 幹事は、研究部会を代表して本協会の委員会に参加することができる。

 

(幹事の任期)

第14条 幹事の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

2 幹事に事故ある場合、新しく選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期満了においても、後任が選出されるまでは、その職務を遂行しなければならない。

 

(会合および幹事会)

第15条 年2回以上会合を開催する。研究部会員が出席し、幹事が進行役を務める。

2 代表幹事は必要に応じて幹事会を招集し、本規程に定めのない事項について協議の上決定する。

3 幹事会にて、活動計画書・活動報告書・収支報告書、その他支部運営に関する重要事項を承認もしくは決議する。

 

(活動計画書・活動報告書・収支報告書)

第16条 本協会事業年度終了後1カ月以内に、幹事は活動計画書・活動報告書・収支報告書を所定の書式を用いて作成し、所属部会員に報告の後、本協会事務局にコピーを一部提出する。

2 代表幹事氏名、連絡幹事氏名および連絡先について、毎年度、担当理事が指定する期日までに報告しなければならない。

3 当該年度の部会員名簿について、毎年度4月末日までに提出しなければならない。 部会員名簿には、本協会会員、本協会認定資格保有者、提携団体会員、その他を明記する。

4 上記事項に変更が生じた時は、速やかに報告しなければならない。

5 当該年度の研究方針を毎年度、担当理事が指定する期日までに報告しなければならない。

6 年間活動報告 当該年度内の年間開催日、参加人数等を年間活動報告書に記載し、翌年度4月末日までに報告しなければならない。

 

(幹事の解任)

第17条 幹事が次の一つに該当する場合は、担当理事による本人および研究部会員へのヒアリングを行い、事実を確認の上、本協会代表理事がそれを承認し解任することができる。この場合、あらかじめ当該幹事に通知するとともに、当該幹事に弁明の機会を与えなければならない。

1)職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき

2)幹事としてふさわしくない行為(非違行為)があったと認められたとき

3)心身の故障のため職務の執行に支障があり、またこれに堪えられないと認められたとき

4)その他、本協会が定める諸規定に違反したとき

 

(新設経費の経費支給)

第18条 本協会は、研究部会設置のための経費を別表に定める基準により定額を支給する。

 

(運営費の支給)

第19条 本協会は、研究部会運営のため、運営費の一部を別表に定める基準に

より定額支給する。

2 研究部会を運営するための費用は、共通備品、消耗品、通信費、講師謝礼金、会議費、執筆料等とする。

 

 

(直接収入)

第20条 研究部会は運営費を確保するため、次の活動により得た収入を直接活動予算とすることができる。

1)研究成果に基づくセミナー開催時の参加費

2)部会員間の親睦・交流を目的としたイベントの参加費

3)協会主催イベント出店時の売上

4)その他、研究会活動に基づく作業等のフィー

 

(研究部会に対する優先事項)

第21条 第2条(定義)により、各研究部会は研究テーマに基づく研究活動及び発表の義務を追うことから、本協会から次の事柄について優先的扱いを受ける権利が付与される。
1)研究テーマに関する情報の共有および相談

2)テキストや各種記事の執筆における研究テーマの担当

3)委員会活動参加による本協会事業への意向反映

4)研究テーマに関連するイベント等の企画及び実施

 

(解散)

第22条 研究部会代表幹事より担当理事に解散の届け出があった場合は、研究部会を廃止する。

2 担当理事は、次の各号の何れかに該当する研究部会を全理事の2/3、および本協会代表理事の承認を得て、廃止することができる。

1) 研究部会の活動が有名無実になっていると判断される場合。

2) 本協会の名誉信用等を害し、本協会の運営に著しく支障を来たす行為があった場合。

3) 研究部会の要件を満たさない場合。

4) 承認を受けず本協会の名前を使用して第2条(定義)に明記されていない活動を行った場合。

 

(試用と本適用)
第23条 平成31年3月31日までは試行期間として本規程の一部条件を緩和して研究部会を立ち上げることができる。

2 試行終了前、平成31年3月1日から平成31年3月31日の1ヶ月間は本規程の見直し、必要により改定をおこない、平成31年4月1日から本適用に入る。

 

(改定)

第24条 本規程の改定は、全理事の2/3の承諾および代表理事の承認の上施行する。

 

(付則)

本規程は、平成30年11月1日より施行する。