2016-10-16

協会について

■活動使命

りんごのスパークリングワイン「シードル」「CIDER」の普及と必要な人材育成を目指す団体です。
2005年より始まった世界的なシードルブームに乗り遅れる日本で、シードルをどこでも飲めるメジャーなお酒にすることを使命としています。
その実現により、世界各国のシードルおよびその文化を日本国内で楽しめる場や機会の増加、そして国内リンゴ産地においてはシードルに関連した新事業開発が行われる事で地域経済の活性化および新たな文化形成に貢献します。

 

■シードルに関する主な事業

  • 市場および業界調査
  • コンテンツ制作事業
  • 人材育成および資格認定
  • イベント企画および運営

 

■会則

日本シードルマスター協会 会則

 

(名称)

第1条 本会は、日本シードルマスター協会と称する。

 

(主たる事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、リンゴを主原料とする果実酒「シードル」を日本国内に普及させ、食文化として定着させること目的とする。

なお、海外のシードル文化を学び楽しむために、サイダー、シドラ、ハードサイダー等も対象とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するための市場および人材育成に関する事業をおこなう。

(1) シードルに関する著作物の制作、編集、監修および発行をすること。

(2) シードル市場や消費者行動に関するマーケティング調査を行うこと。

(3) シードルに関するイベント、セミナーを実施すること。

(4) 認定資格の対策講座、認定試験および管理をおこなうこと。

(5) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

 

(会員)

第5条 本会は、第3条の目的に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。

 

(会員の資格の取得)

第6条 本会の会員になろうとする者は、当会HPまたは所定の申込書にて入会の申込みをおこない、代表の承認を受けなければならない。

 

(会員種別)
第6条 本会の会員は、以下に分類される。

一 一般個人として入会する賛助会員および正会員

二 事業者(法人および個人事業主)として入会する賛助会員および正会員

2 入会後、全ての会員は賛助会員となる。賛助会員が協会の基金に拠出金を支払うことで正会員となり、「一般社団法人および一般財団法人における法律」における社員として協会を運営に参加する立場になる。なお、正会員が退会または賛助会員になる場合は、基金への拠出金について返金を受けることができる。

 

(会費または役務の負担)

第7条 会員は、本会の目的を達成するため、会費の支払い、または役務を提供する義務を負う。
2 会員種別に定められた会費および認定料を収める者は、指定日までに支払うものとする。ただし、代表が特別の事由により会費納入や役務提供の遅延を許可する場合は、これを妨げない。

3 活動実績に基づく認定は毎年審査をおこない、認定および更新に関わる費用は、会費や認定料として徴収することができる。

4 特別認定制度は、第3条で定める目的を達成するにあたり著しく重要な役割を果たしている人材を対象とした選抜式の会員制度であり、役務をもって会費を免除する。

5 一般個人の賛助会員および正会員は、年額8,000円または月額800 円の会費を支払う義務を負う。

6 事業者の賛助会員および正会員は、年額20,000円の会費を支払う義務を負う。

7 会員都合の退会にともなう会費の返金はおこなわない。

 

(任意退会)

第8条 会員は、書面にて退会する旨を示すことで、任意にいつでも退会することができる。但し、会費を滞納している場合は、その全額を支払う義務は免除されない。

 

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

一 この会則その他の規則に違反したとき。

二 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

一 第7条の会費の支払い、または役務提供の義務を半年以上履行しなかったとき。

二 正会員の2/3が同意したとき。

三 当該会員が死亡、又は解散したとき。

 

(役員)

第11条 本会に次の役員をおく。

代表  1 名

副代表 若干名

理事  若干名

2 役員は、第4条に定める事業の執行推進役であり、その役割を担えない者は就任できない。

 

(役員の選出)

第12条 役員は、総会において選出する。

2 役員は、正会員の互選とする。

3 投票方法は、総会への参加、または記名式事前投票により実施し、投票に参加した正会員による半数以上の有効投票により成立するものとする。

 

(役員の任期)

第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(役員の任務)

第14条 代表は、本会を代表して会務を掌る。

2 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは職務を代理する。

3 理事は、本会の執行役を担う。

 

(役員の報酬)

第15条 役員固有の業務に対する報酬は、無償とする。ただし、他の会員と同じ役務の提供については、会員の一人として報酬または費用弁済を受けることができる。

 

(役員の解任)

第16条 役員は、正会員の3/4を超える記名文書による同意により解任することができる。

 

(顧問及び参与)

第17条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。

2 顧問及び参与は、代表が役員にはかりこれを推薦する。

3 顧問及び参与の報酬は、無償とする。

 

(経費等)

第18条 本会の経費は、会費・協賛金・助成金・その他の収入をもってあてる。

 

(会則の変更)

第19条 この会則は、正会員の3分の2以上の同意により変更することができる。

 

(事業年度)

第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(そ の 他)

第21条 この会則の施行にあたり必要な事項は代表が役員にはかり別に定める。

 

 

附     則

本会則は、平成28年5月10日より施行する。